ひろとBlog

改正刑法が来月13日に施行

 性犯罪と闘う社会を築く第一歩となる性犯罪の処罰を110年ぶりに厳罰化した改正刑法が7月13日から施行になります。
改正法が実現した背景には、男性も性犯罪の被害者になり、また、子どもが家庭内で被害に遭っている事実を自身の経験を通して語り、新たな性犯罪処罰の確立を訴えてきた被害者の勇気ある行動がありました。

 改正の大きなポイントは4つ。
1)強姦罪の名称を「強制性交菜等罪」に変更。被害者に男性を含め、性交類似行為も対象になる。
2)強姦罪の法定刑の下限を懲役3年から5年に、強姦致死傷罪は懲役5年から6年に引き上げる。
3)強姦罪や強制わいせつ罪などの「親告罪」規定を削除。(いわゆる被害者の告訴なしに、検察は裁判を提起することができます。)
4)親などの「監護者」が18歳未満の者に性的な行為をすれば、暴行や脅迫がなくても罰する。

この改正により、時代状況に合わない法律が被害者の苦しみを倍加させたり、さらに人間の尊厳を守るとの強い姿勢を示すことになります。
また、暴行、脅迫の適切な認定や親などによる性的虐待への歯止めになればと期待していきたいと思います。

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