活動報告

区議会第1回定例会 その5

 予算特別委員会の5日目となる本日は、「都市整備所管分」質疑が行われました。
本日は私が登壇し、以下について質疑を交わしました。

(1)既存建築物を活かす建築リノベーション条例の制定について
  社会が変わり、都市中心部の遊休不動産が増大。(公民共に)
  これらを活用するリノベーションまちづくりを行う際、多種多様な法律の壁が立ちふさがっている。建物のストック活用が十分に進んでいない。
  国土交通省は、既存ストックの活用促進を図るため、建築基準法を念頭に建築規制の見直しに着手。
  3/6「建築基準法の一部を改正する法律案」が閣議決定。
  見直し骨子は
 ・建築物・市街地の安全性の確保
  防火地域・準防火地域内において、延焼防止性能の高い建築物の建蔽率を10%緩和。
 ・既存建築ストックの活用
  戸建住宅等(延べ面積200㎡かつ階数3以下)を福祉施設等とする場合に、避難できる措置を講じることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とする。
  用途変更に伴う建築確認が必要となる規模を見直し(規模上限を100㎡から200㎡)
  既存不適格建築物を用途変更する場合に、段階的・計画的に現行基準に適合させていく仕組みの導入。
 ・木造建築物等に係る制限の緩和
  耐火構造等とすべき木造建築物の対象見直し(高さ16m超・階数4以上)

 こうした動きを踏まえると建築基準法はこれまで新築が前提としていたが、既存の建物を利用する法制度が整いはじめた。今後、世田谷区としての運用が求められる。
 早急に区としての方針を打ち出すべき時期を迎えているのでは?区独自の「建築リノベーション条例」について検討に着手すべき。

2)環境配慮型住宅リノベーション事業について
 ・上限があるにも関わらず、利用が世帯1回では機会を逸してしまう。上限まで数回に分けて利用できるよう選択肢を拡充すべきと考える。
 ・機能を強化する意味で環境配慮型住宅リノベーション事業の個別メニューへの拡充を検討すべきと考える。
 
3)新たな豪雨対策行動計画について
 今般、世田谷区豪雨対策行動計画(素案)が示された。計画期間は、2018年度から2021年度まで。
 豪雨対策の根幹は、雨水の貯留、浸透及び流出抑制、利活用に限られる。
・今後のさらなる促進策として、市川市のように(平成17年制定)「あまみず条例」のような条例整備による加速する方法も考えられる。
(民間建築物への促進手法として)
・たとえば、洪水ハザードマップ情報と貯留・浸透情報を落とし込んだマップを作り、区域における浸透対策の整備状況や適不適を示した地域の相関関係がわかるように すべきと考える。

次は、22日(木)の予算特別委員会最終日の補充質疑に登壇いたします。

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